「雲丹と栗」考察

相続税対策の為の贈与について

令和6年1月1日から贈与した後に相続が発生した場合、贈与した財産について、7年間遡って相続税の課税対象となります。しかし、令和5年12月31日までに贈与した財産については何年遡ってしまうのかという質問を受けることがあります。今回はどのように贈与をすると良いのかということを知りたいという方に向けて記事を書いていきたいと思います。

そもそも贈与や相続について分からないという方はこちらをご覧ください。 

令和5年12月31日迄に贈与した財産は相続の際3年しか遡ることはありません。

令和6年1月1日以降に受けた贈与については7年遡るということになっています。

因みに相続人の子共(被相続人の孫)に贈与をし、それが相続の課税対象となった場合、それは遺贈になります。

遺贈となると相続税に税金が20%加算されてしまうことになります。

また、親戚等に贈与した場合は7年遡るルールは適用されなせんが、保険金受取人や、何らかの形で遺贈を受けた場合は相続人以外の相続人となり7年遡るルールの適用となり全て遺贈の対象となります。遺贈となると税金20%加算が適用になります。

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